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湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0007659
新築補助金

湧水町への移住者及び定住者による人口増加及び地域経済の活性化を図るため,移住者及び定住者が取得する新築住宅の取得費用の一部を助成します。

補助対象者

・令和7年3月1日以降に転入した者で,転入する日から起算して過去1年間本町に居住の実態がなく,本町に転入してから2年以内に住宅を取得した者

・本町在住者で住民基本台帳に記録され,今後も本町に住み続ける意志が有り,令和7年4月1日以降に新築住宅を取得し,取得後2年以内の者

・申請する時点において,住宅取得または保存登記が完了し,当該住宅に居住するものとして住民基本台帳に記録されている者

・共有している住宅の場合は,当該住宅に係る持ち分の割合が2分の1以上の者

・助成金の交付を受けようとしている者が,町税等を滞納していないこと

・世帯員全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

・自治会組織に加入すること

対象住宅

・建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠する住宅であること

補助金の額

 
区分 移住者 定住者
基本額(新築住宅取得額の1/2) 限度額 100万円 限度額50万円
加算額

町内建築業者が建築または販売した場合

50万円 50万円
町内分譲地に建築した場合 50万円  
基準日において,18歳未満の子1人につき 10万円(限度額30万円)

留意事項

・補助金の交付を受けた後,10年を経過しないうちに他者に譲渡・売却等を行った場合は補助金返納の対象となります。

・補助金の交付を受けた後転居または転出し,当該住宅に居住するものが存在しなくなった場合は補助金返納の対象となります。

 

 

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