湧水町結婚新生活支援事業
事業計画
鹿児島県「地域少子化対策重点推進交付金事業計画」(外部サイトへリンク)<外部リンク>
補助要件
次に掲げるすべてに該当する世帯
- 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された世帯
- 夫婦ともに申請時に、取得または賃借した湧水町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されている世帯
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の所得(交付申請時点で取得できる最新の所得証明書を基に夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が500万円未満である世帯
- 夫婦ともに町税等の滞納がないこと
- 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の関与がないこと
- 夫婦の一方または双方が過去に地域少子化重点交付金による結婚新生活事業補助金(他の自治体での補助を含む。)の交付を受けていないこと
- 補助金の交付を受けた日から夫婦ともに1年以上本町に定住する意思があること
対象経費
- 住居費 新規の住宅購入費・リフォーム費・家賃(1か月分に限る。)・敷金・礼金,共益費・仲介手数料
- 引越費用 婚姻を機に町内の住居へ引越をする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用
補助額
住居費と引越費用を合わせた額で1世帯当たり30万円を上限。夫婦ともに29歳以下の世帯については60万円を上限。
ただし、合計額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。
申込期限
令和7年2月28日(金)まで
ただし、申請多数の場合年度の途中でも事業が終了となることがあります。
申請書類
- 様式第1号 湧水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(本籍地が湧水町の場合のみ省略できる)
- 夫婦の所得証明書(婚姻に伴い夫婦の双方または一方が離職した場合にあっては,離職した者の離職票またははこれに代わるものの写し。申請日の属する年の1月1日現在,本町に住所を有する場合のみ省略できる)
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
- 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅を購入した場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合)
- 住宅購入または賃借した場合の費用に係る領収書の写し
- 引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)
- 様式第2号住宅手当等支給証明書 [Wordファイル/18KB]
- 夫婦の町税等の滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日現在,本町に住所を有する場合のみ省略できる)
- 様式第3号誓約書兼同意書 [Wordファイル/15KB]
- 補助金振込を口座の通帳の写し(口座番号と名義人が記載されたページ)
地域少子化対策重点推進交付金の活用について
本事業は,内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し,以下の事業計画に基づき実施されております。
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