火入れについて
火入れについて
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において火入れを行う場合は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基づき、町長の許可が必要です。
火入れ許可申請書に、次の書類を添えて提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
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