森林の所有者届出制度
森林の所有者届出制度について
新たに森林の土地の所有者となった場合、森林法第10条の7の2第1項の規定により届け出が必要です。
この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけでなく、相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には面積によらず市町村長へ事後届出が義務づけられるものです。
令和8年2月20日の森林法施行規則の改正により、新たな所有者の国籍や法人の場合は代表者の国籍等の記載が義務化され、令和8年4月1日より施行されました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項及び様式
届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途を記載します。届出者については国籍も記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)その他の届出の原因を証明する書面の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
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