県費単独補助事業治山事業
事業内容
自然災害により崩壊した林地を復旧するものです。
要 件
国庫補助の対象とならない1箇所の事業費が80万円以上,800万円以下(現年災は900万円以下)で、次の各号のいずれかに該当するものです。
- 人家等2戸以上に直接被害を与え,また,与えると認められるもの
- その他知事が必要と認めるもの
事業負担金
事業費の10パーセント(負担限度額1戸当り40万円)の負担金が必要です。
自然災害により崩壊した林地を復旧するものです。
国庫補助の対象とならない1箇所の事業費が80万円以上,800万円以下(現年災は900万円以下)で、次の各号のいずれかに該当するものです。
事業費の10パーセント(負担限度額1戸当り40万円)の負担金が必要です。