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湧水町小規模排水対策事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月14日更新 ページID:0002161

 

事業内容

水田転作を容易にするとともに水田のもつ多面的機能を発揮させるために行う排水対策に対し,その事業に要する原材料及び機械借上料(以下「原材料等」という。)について毎年度予算の範囲内で支給し,転作目標面積の達成,転作作物の反収引上げ並びに計画的かつ品質の向上を図ることを目的とする事業です。

事業要件

(1) 受益面積10アール以上
(2) 関係者2戸以上(農地中間管理事業に貸し出すことを条件とする場合は1戸以上)
(3) 事業費限度額500千円(100千円/10アール)
(4) その他,特に限度額を超えない範囲内で圃場の条件等により町長が必要と認める場合

分担金

本事業により原材料等の支給を受けるものは,湧水町分担金徴収条例(平成17年湧水町条例第195号)第4条に規定する分担金を負担することになります。

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