湧水町狩猟免許等取得補助金
目的
有害鳥獣による農林業被害の対応策として,有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得等に係る費用に対して補助金を交付する。
補助対象者
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町猟友会栗野支部または吉松支部に入会し,取得した狩猟免許の種類の方法により町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(3) 町税及び使用料等に未納がない者
狩猟免許の種類
狩猟免許の種類は,次の各号に掲げる免許とする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
補助対象経費及び補助金の額
補助金の対象となる経費及び補助率等は,別表のとおりする。ただし,補助額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
区分 | 種別 | 対象経費 | 補助率等 |
新規狩猟免許取得者 | 狩猟免許 | (1) 狩猟免許受験手数料 | 当該経費の10分の9以内に相当する額(ただし,第3条第1号,第2号及び第4号に掲げる免許については,上限5千円とし,湧水町有害鳥獣捕獲対策協議会を通じて交付する。)とし,それぞれ1回限りとする。 |
(2) 狩猟免許講習会費 | |||
(3) 医師診断書料 | |||
(4) 写真代 | |||
猟銃等所持許可 | (1) 予備講習会受講料(テキスト代を含む) | ||
(2) 猟銃等講習会手数料 | |||
(3) 教習資格認定申請手数料 | |||
(4) 火薬譲受許可申請手数料 | |||
(5) 教習射撃受講料 | |||
(6) 医師診断書料 | |||
(7) 銃砲所持許可申請手数料 | |||
狩猟者登録 | (1) 狩猟者登録手数料 | ||
(2) 狩猟税 | |||
猟銃等購入 | (1) 猟銃(空気銃を除く。1丁に限る。) | 10万円を上限とし,当該経費の10分の8以内に相当する額 | |
(2) ガンロッカー及び装弾ロッカー(空気銃用を除く。各1台に限る。) | 合計額5万円を上限とし,当該経費の10分の8以内に相当する額 |