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農用地区域の除外・編入・用途区分の変更申出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月5日更新 ページID:0002952

農用地区域の除外・編入・用途区分の変更申出について

1. 農業振興地域制度の概要について

 優良農地確保の為、農地法に基づく農地転用制度と合わせて、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が整備されています。 

 具体的には、都道府県知事が、基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに、農業振興地域を指定し、これに基づいて市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定しています。市町村の整備計画においては、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象農地について農用地区域に定め、この区域内は原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地などの確保を図っています。

 

農業振興地域制度イメージ

2. 除外・用途区分の変更・編入の申出受付について

【農用地区域の除外・編入・用途区分の変更の手続きについて】

  農用地区域内の土地の転用を行う場合は、農用地利用計画変更の手続きが必要になります。

1.申出の種類

(1)除外       農用地を農地以外のものに転用しようとする場合

(2)用途区分の変更  農業用施設用地に転用しようをする場合など

(3)編入       農地を農用地区域に編入しようとする場合

2.申出受付期限

  (1)除外申出・・・毎月の最終日までに提出してください。

   ※必要書類をすべて揃えて申請をお願いします。書類不備の申請書は預かりません。

    ※締切期限が土・日・祝日の場合はその前日が締切期限となります。

  (2) 用途区分変更・編入申出・・・ (1)に同じ。

【除外後の用途が、太陽光発電設備など再生可能エネルギー発電設備である場合】

  1,000平方メートルを超える再生可能エネルギー発電設備の設置については,除外申出前に企画財政課と協議してください。

 3. 農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合について

  農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に役立てることにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げになったりしないように、農振法によって、除外できる場合が限定されております。

 除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません。

 

【除外のための5要件】

 (1)  その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

 (2) 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

 (3) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

 (4) 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

 (5) 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

     

4. 農用地区域の確認

  農用地区域の確認は、地番を特定して、湧水町産業振興課農政係または農村振興係(電話または窓口)にお問い合わせください。

※ただし、分合筆が行われている場合等で、お時間をいただく場合があります。

 

5. 農振除外の申出をする前に、ご確認していただきたいこと

(1)自己所有地の確認

申出をご計画される際に、申出者および利用者の所有している農地について、下記資料から申出地以外の白地(農用地区域以外の農地)の有無をお調べになることをおすすめします。

【確認できる資料】

  ア 固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書

  イ 固定資産名寄帳の写し(本庁住民税務課)

  ウ 固定資産課税台帳の資産証明書(本庁住民税務課)   

(2)計画地周辺の確認

また、計画地周辺で利用できる農用地区域(青地)以外の土地がないかを確認してください。

 

6. 農用地利用計画変更申出に伴う提出書類について各1部

 

区分 必要書類 発行先 内容
書類 1農用地利用計画変更申出書 町様式 土地所有者(申出人)の署名捺印※行政書士が作成する場合は。記名押印でも可。
法人の場合は、法人名が明記された代表取締役印が必要
2事業計画書 町様式 (1)  事業計画者
(2)  土地の概要
(3)  事業計画
(4)  経営面積等
(5)  資金調達計画
3確約書 町様式 土地所有者(申出人)の署名捺印※行政書士が作成する場合は。記名押印でも可
4同意書 町様式 (1)土地所有者(申出人)の署名捺印。
(2)申出地の隣接農地所有者の署名押印
5代替地の検討結果 町様式 所有している農用地区域外の土地について利用できない理由を記入。(事業を要する場合は申出地周辺の土地も記入)
添付書類 6案内図 任意様式 申出地の位置を地図にて示す。
7土地全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局 申出日以前3カ月以内の認証があるもの
8公図 法務局 (1)  申出日以前3カ月以内の認証があるもの
(2)  分筆の予定がある場合は、予定線を朱書きにすること。分筆後は早くに土地事項証明書と公図を提出すること。
9委任状(行政書士へ委任する場合) 任意様式 行政書士番号も記載
10施設配置図 任意様式 申出地の利用についてのレイアウト計画を記入。排水経路も必ず記入。
11土地改良区、水利組合等の同意書または、意見書(区域内の場合) 土地改良区・及び水利組合  
12経済産業省の発電設備認定通知書の写し(再生可能エネルギー発電設備へ転用の場合) 経済産業省  
13九州電力株式会社が発行する系統連系承諾が確実であることが確認できる書類(再生可能エネルギー発電設備へ転用の場合) 九州電力株式会社 下記3つのいずれか1つ
(1)  系統連系承諾通知書の写し
(2)  工事費負担請求書の写し
(3)  農地転用許可申請に必要な系統連系承諾通知書等に代わる回答書の写し
14再生可能エネルギー発電設備の設置に係る届出に伴う通知に対する報告書(事業計画面積1,000平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備へ転用の場合 任意様式  事業計画面積1,000平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備へ転用の場合は、農用地利用計画変更申出書提出の30日前までに再生可能発電設備の設置に係る計画書(様式第1号)に必要書類を添えて町長(企画財政課)へ提出を行ってください。
 計画提出後、町長(企画財政課)から事業者へ、必要な許認可や遵守事項を再生可能エネルギー発電設備の設置に係る届出に伴う通知(様式第1号-1)にて通知します。
 事業者の方は、通知を確認後必要な許認可や遵守事項の取り組み状況や今後の対策について、町長(産業振興課)へ報告書を添付資料として提出してください。
15 その他必要と認めた書類    利用者が法人の場合は法人登記簿謄本と会社定款の添付
所有者および利用者が町外居住者の場合は住民票抄本の添付
事業目的を説明する資料(資金証明・排水計画書・各種許可書・事業証明等)

※各1部提出をお願いします。所有者の方は、提出する前に控えをとっておくことをお勧めします。

※種類の不備等で受理できない場合がございますので、提出は早めにお願いします。

 

7. 除外の結果通知

 

  結果の通知を申出者(所有者)宛てに送ります。行政書士による委任状の提出がある場合は、代理人のみへ送付します。

 

8.  その他

  ※必ずしも、申出者のご希望に添えるわけではありません。

  ※申出書の提出後に、現地確認等のために町担当職員等が申出地にて、写真撮影等を行う場合がありますのでご承知おきください。

  ※審議に必要な内容に関して、土地所有者や利用者に直接連絡させていただく場合があります。

9. 町様式一式

 

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