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重度障害者等日常生活用具給付事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新 ページID:0006133

重度障害者等日常生活用具給付事業​について

 

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

 
制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

重度障害者等日常生活用具給付事業

長寿福祉課

障害者福祉係

74-3111(2113)

重度障害者等日常生活用具給付事業

【目的】

 在宅の重度の障害者等対し、日常生活を容易にするための日常生活用具の給付を行います。

【対象者】

 対象となる障害者等は以下のとおりです。ただし、用具ごとに対象者が定められており、障害の程度によって給付の対象とならない場合があります。また、介護保険と同種目の場合、介護保険対象者は、介護保険での給付を優先する場合があります。

 (1)身体障害者手帳1級または2級を所持する方

 (2) 療育手帳A1またはA2を所持する方

 (3)精神保健福祉手帳1級を所持する方

 (4)上記に掲げる者と同等の障害を有すると町長が認める方(難病患者等)

【費用負担】

 原則1割負担(所得に応じて上限額あり)

【対象となるの用具】

 
種別 種目
介護・訓練用支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架 など
自立生活支援用具 入浴補助用具、移動・移乗支援用具、頭部保護帽 など
在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、

発電機またはバッテリー など

情報意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ など
排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器
​住宅改修費 居宅生活動作補助用具

【申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・見積書(湧水町と契約している業者)

 ・障害者手帳または特定疾患医療受給者証等

 

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