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障害者手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新 ページID:0006129

障害者手帳について

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

 
番号 制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

1  身体障害者手帳

長寿福祉課

障害者福祉係

74-3111(2113)
2  療育手帳
3  精神保健福祉手帳 74-3111(2115)

1 身体障害者手帳

【目的】

 身体に障害がある方の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。

 これらを利用するためには「身体障害者手帳」が必要です。

 身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障害がある方に交付されます。

【対象者】

 身体障害者福祉法に基づき、障害内容に該当する障害のある方

【申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・診断書(身障法第15条指定医師作成のもの)

 ・写真1枚(1年以内のもので,たて4cm×よこ3cm,上半身脱帽)

 ・個人番号が確認できるもの

 ※住所・氏名などが変わった場合や、障害者手帳所持者が死亡した場合は届け出てください。

2 療育手帳

【目的】

 知的に障害がある方の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。

 これらを利用するためには「療育手帳」が必要です。

 療育手帳は、申請に基づき、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害があると判定された方に交付されます。

【対象者】

 児童相談所または知的障害者更生相談所の判定を受けた方で、次の障害に該当する方

 A1…(最重度)  A2…(重 度)

 B1…(中 度)  B2…(軽 度)

〈鹿児島県北部児童相談所〉

 〒895-1811

 鹿児島県薩摩郡さつま町虎居704-2

 Tel:0996-21-3150

〈鹿児島知的障害者更生相談所〉

 〒891-0175

 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘6丁目12番

 Tel:099-264-3003

【開所時間 】午前8時30分~午後5時15分

 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

 ※予約が必要となりますので、事前に電話にてご予約をお願いします。

【申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・写真1枚(1年以内のもので、たて4cm×よこ3cm、上半身脱帽)

 ・個人番号が確認できるもの

 ※住所、氏名などが変わった場合や、障害者手帳所持者が死亡した場合は届け出てください。

3 精神保健福祉手帳

【目的】

 精神に障害がある方の日常生活の自立を支援するために、様々な制度があります。

 これらを利用するためには「精神保健福祉手帳」が必要です。

【対象者】

 精神疾患等により、日常生活等に支障がある方で、精神保健福祉法に基づき障害内容に該当する障害のある方

 ※2年毎に更新手続きを要します。これは、精神障害が疾患に原因し、治療により改善される可能性があるためです。

【申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・診断書または年金証書等の写し

 ・写真1枚(1年以内のもので、たて4cm×よこ3cm、上半身脱帽)

 ・個人番号が確認できるもの

 

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