各種手当の支給
各種手当の支給について
問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)
番号 | 制度名称 | 窓口 |
電話番号(内線) 市外局番 0995 |
---|---|---|---|
1 |
特別障害者手当
特別児童扶養手当 |
姶良・伊佐地域振興局 地域保健福祉係
健康増進課 子育て支援係 |
44-7964 |
2 | 74-3111 | ||
3 | 74-3111 |
1 特別障害者手当
【目的】
障害者の所得保障の一環として、障害者の自立生活の基盤を確保するため、在宅の特別障害者に対し、著しく重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として手当てを支給し、特別障害者の福祉の増進を図るものです。(県所定の申請書・診断書により申請し、県の審査会等により認定されることが必要です。)
【対象者及び支給要件】
(1) 精神または身体において、国民年金法における1級程度の障害若しくは重複する重度の障害あるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
(2) 20歳未満の方には、障害児福祉手当が支給されます。
(3) 老人ホーム等の入所者及び病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方は除きます。
(4) その他、本人、配偶者、扶養義務者の所得により支給制限(停止)があります。
【支給額等】
一人につき月額29,590円(R7年度額)。手当は毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月分までの3ヶ月分が支給されます。
2 障害児福祉手当
【目的】
20歳未満であって重度の障害にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障害児に手当てを支給し、その福祉の増進を図るものです。(県所定の申請書・診断書により申請し、県の審査会等により認定されることが必要です。)
【対象者及び支給要件】
(1) 20歳未満の方
(2) 所得制限は、特別障害者手当の額と同額です。
(3) 施設の入所児等は除きます。
【支給額等】
一人につき月額16,100円(R7年度額)、支給方法は特別障害者手当と同じです。
【申請に必要なもの】
・認定請求書
・診断書
・所得状況届
・課税証明書
・戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
・受給証明書の写し(公的年金を受給している場合)
・口座振込申出書、振込口座の通帳の写し
・同意書(年金調査用、特別障害者手当のみ)
・個人番号が確認できる書類
・身元確認ができる書類(身体障害者手帳等で可)
3 特別児童扶養手当
【目的】
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を扶養している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対して、鹿児島県が決定し、手当を支給する制度です。
詳しくは、湧水町役場 健康増進課にお問い合わせください。
【手当額】 (額については改定される場合があります。)
1級 月額 56,800円
2級 月額 37,830円 (令和7年4月から適用)
【申請に必要なもの】
・認定請求書
・診断書
・戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票の写し
・口座振込申出書、振込口座の通帳の写し