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第十二回特別弔慰金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0008790

特別弔慰金の趣旨
  今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表するため,戦没者等ご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。


支給対象者
 戦没者等の死亡当時のご遺族で,令和7年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人にご遺族の代表として支給。
  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
   ※  戦没者等の死亡当時,生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより,権利の有無や順番が
      替わります。
  4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
   ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。


支給内容
  額面27.5万円,5年償還の記名国債

 

申請に必要な書類

 〇 請求書(窓口でお渡しします)

 〇 現況申立書(窓口でお渡します)  

 〇 令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本

 〇 その他,請求される方により必要な書類等が発生する可能性があります。

 

請求期間
  令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
  (請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので,ご注意ください。)


請求窓口
  湧水町役場長寿福祉課 栗野庁舎・吉松庁舎
  Tel 0995-74-3111(内線2115)

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