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軽度・中等度難聴児補聴器助成事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新 ページID:0006120

軽度・中等度難聴児補聴器助成事業​について

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

 
制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

軽度・中等度難聴児

補聴器助成事業

長寿福祉課

障害者福祉係

74-3111(2113)

軽度・中等度難聴児補聴器助成事業

【目的】

 身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。

 ※補聴器購入前の申請が必要ですので、ご注意ください。

【対象要件】(次の要件をすべて満たす方が対象となります)

 1 18歳未満であること

 2 町内に住所を有していること

 3 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

    ただし、医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。

 4 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する

    耳鼻咽喉科の指定医師の判断を受けていること

 5 軽度・中等度難聴児の属する世帯のいずれかの世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得課税額が

    46万円以上でないこと

【助成額】

 基準価格の範囲内で購入価格の3分の2

【申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・医師の意見書

 ・補聴器販売業者が作成した見積書

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