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補装具の交付・修理

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新 ページID:0006132

補装具の交付・修理について

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

身体障害者等補装具費支給事業

長寿福祉課

障害者福祉係

74-3111(2113)

身体障害者等補装具費支給事業

【目的】

 身体障害者等の失われた身体機能を補うまたは代替する用具であり、障害者等の職業その他の日常生活の能力の向上を図ることを目的として支給します。ただし、介護保険と同種の場合、介護保険法が優先されます。

【対象者】

 身体障害者手帳または特定疾患医療受給者証等お持ちの方で、更生相談所及び町の判定の結果、必要と認められた方

 ※用具ごとに対象者が定められており、障害の程度等によって支給の対象とならない場合があります。また、介護保険と同種目の場合、介護保険対象者は、介護保険での給付を優先する場合があります。

【費用負担】

 原則1割負担(所得に応じて上限額あり)

 ※平成22年4月から低所得(住民税非課税)の障害者等は自己負担なし。

【対象となるの用具】

 
対象 種目(※印ついたものは介護保険制度優先)
聴覚障害 補聴器
視覚障害 眼鏡、盲人安全つえ、義眼
上肢・下肢・体幹障害等 重度障害者用意思伝達装置
※車椅子、※電動車椅子、※歩行補助つえ、※歩行器、義手 
義足、上下肢装具、座位保持装置

【申請に必要なもの】

 ・申請書

 ・処方意見書(身障法第15条指定医師作成のもの)

 ・見積書(湧水町と契約している業者)

 ・身体障害者手帳または特定疾患医療受給者証等

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