介護保険の申請について
介護保険を利用するには要介護認定を受ける必要があります。
申請から要介護認定が出るまで,約1ヶ月程度かかります。
※サービスを早急に利用したい方は,地域包括支援センターまでご相談ください。
申請できる方
- 65歳以上で日常生活に介護が必要な方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の方で下記の特定疾病が原因となって介護が必要な方(第2号被保険者)
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
1.申請
サービスの利用を希望する方は福祉課(栗野庁舎)または住民福祉課(吉松庁舎)で申請をしてください。申請は代理の方(家族,居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)など)でもできます。
※令和8年4月から様式が変更になっております。お手元に従前の様式をお持ちの場合は、今回変更後の様式をご利用ください。
要介護(支援)認定申請書(新規・更新・区分変更)(R8.4月改正) [PDFファイル/271KB]
要介護(支援)認定申請書(新規・更新・区分変更)(R8.4月改正) [Excelファイル/63KB]
要介護(支援)認定申請書記入例 [PDFファイル/533KB]
※上記「要介護(支援)認定申請書」は両面印刷で出力してください。
2.訪問調査
心身の状況を調べるために,本人と家族などから聞き取り調査などをします。調査にかかる時間は概ね30分から1時間程度となります。
3.主治医意見書
- 申請時に記入した主治医に対し,意見書の作成依頼を行います。
- 湧水町が直接意見書を取り寄せますので,申請者が意見書を提出する必要はありません。
4.一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し,一次判定を行います。
5.二次判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに,保険,医療,福祉の専門家が審査します。
以上の流れで出た認定審査の結果が申請者に通知され,介護(予防)サービスを受けることが可能になります。
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