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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新 ページID:0011482

 

 

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の住民税の課税・非課税の判定についても、同様に改正前の控除額で判定します。

 そのため、住民税が非課税の人でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

 介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。​

 (注)このような判定をするのは、令和8年度の保険料算定のみとなります。

特例措置の対象者

 第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

 ・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で湧水町に住民登録がある方

 ・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

  ※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容について

1.給与所得控除額の調整

 給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従来どおり55万円として計算します。

2.住民税課税・非課税の判定

 介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて住民税の課税・非課税を判定します。

 これにより、住民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。

税制改正による給与所得控除額の見直しについて

 給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

 税制改正後の給与所得控除を適用させた結果、住民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

 【具体例】前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

住民税の課税・非課税判定
年度 給与収入 給与所得 給与収入から給与所得への変換式 住民税
令和7年度 100万円 45万円 収入100万円-控除55万円=45万円 課税
令和8年度 100万円 35万円 収入100万円-控除65万円=35万円 非課税
令和8年度介護保険料の所得段階における、住民税の課税・非課税判定
年度 給与収入 給与所得 給与収入から給与所得への変換式 住民税
令和7年度 100万円 45万円 収入100万円-控除55万円=45万円 課税
令和8年度 100万円 45万円

収入100万円-控除55万円=45万円

(改正前の控除55万円を適用)

課税とみなす

 

住民税の課税状況と介護保険料の所得段階判定
年度 住民税 介護保険料の段階
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階(課税として判定)

関連資料

【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応について(厚生労働省) [PDFファイル/2.48MB]

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