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障害児通所支援

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0009131

障害児通所支援とは、児童発達支援・放課後等デイサービスなどのことです。

利用するためには障害児支援利用計画書を作成し、役場 健康増進課へ提出する必要があります。

申請から決定まで

1.支援の情報がほしいときやわからないことがあるときは健康増進課へご相談ください。

2.障害児通所支援利用の申請をします。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

なお、障害者手帳がない場合、療育の必要性がわかる書類が必要です。

療育支援の必要性が確認できる書類について(例) 
1.診断書や意見書 お子さんが発達の遅れを理由に病院へ通院している場合

保護者より主治医へ相談、依頼をし、役場へ提出

(ただし、文書作成料は自己負担となります。また、お子さんの発達状況や療育の必要性についての記載が必要となります。)

2.健診結果 1歳6か月児健診や3歳児健診等で、発達について指摘された場合

保護者に同意を得た上で、健康増進課から関係機関へ情報照会を行います。

3.発達相談の記録 心理士による発達相談を利用した場合
4.教育支援委員会関係書類 お子さんが支援学級に在籍している場合

 

3.相談支援事業所と契約をします。

相談支援事業所に障害児支援利用計画書の作成を申し込み、契約をします。費用はかかりません。

4.障害児支援利用計画案を作成・提出します。

相談支援事業所の相談員が本人・家族等の意向や希望するサービス等の内容を聞き取り、障害児支援利用計画(案)の作成をし、健康増進課へ提出をします。

5.受給者証が交付されます。

障害児通所支援について、支援が必要であると認定されれば、支給期間や利用できる回数(支給量)が決定され、受給者証が交付されます。

6.事業所との契約・利用開始

受給者証を受け取ったら、利用する事業所と契約を結び、サービスの利用が開始します。

 

事業の種類

 
種類 支援内容
児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス 就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。

 

障害児通所支援事業所・相談支援事業所一覧 [PDFファイル/768KB]

 

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