子育て短期支援事業(ショートステイ)
ショートステイ(短期入所生活援助事業)
保護者の疾病などにより家庭において一時的に児童の養育が困難となった場合および経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要となった場合に、児童養護施設等において、一定期間、養育・保護を行います。
下記の事由に該当する家庭の児童で、一時的に養育が困難となった場合に利用することができます。
- 保護者の疾病
- 育児疲れ・育児不安などの身体上・精神上の事由
- 出産・看護・事故・災害など家庭養育上の事由
- 冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
利用期間
原則として7日以内
手続きなど
手続きは、健康増進課で受付けています。
利用料については、所得やお子さんの年齢等に応じて決定します。