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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0009114
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される制度です。

対象者

20歳未満で、精神または身体に一定以上の障害がある児童。

※次のいずれかに該当する方は手当を受けられません。

・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき

・対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保育所、通所施設、障害児入所施設への親子の入所を除く)

支給額 (障害児1人につき次の月額が支給されます)

 1級 56,800円(令和7年4月改定)

 2級 37,830円(令和7年4月改定)

※所得制限により、一定以上の所得がある場合には支給されません。

支給月

毎年 4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)

※申請の翌月から支給対象となります。

申請に必要なもの

1.印鑑(スタンプ不可)

2.所定の診断書(身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちの方は省略できる場合もあります)

3.戸籍謄本(申請者および児童)

4.申請者名義の預金通帳

5.申請者および児童の個人番号(マイナンバーカード)の確認ができるもの

その他

毎年8月に現況届の提出が必要です。

提出がない場合は、手当が差し止められますのでご注意ください。

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