児童扶養手当
父母のいない家庭や、父母が一定の障害の状態にある家庭の児童が養育されている世帯に、児童の心身の健やかな成長を願って支給する手当です。
手当の支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で心身に障害のある児童)を監護している父もしくは母、または養育者。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・その他、上記以外で父母が明らかでない児童
※申請者や同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、手当の全部または一部の支給が停止されます。
※公的年金を受給中の方、または児童が公的年金の加算対象となっている場合は、手当の全部または一部の支給が停止されます。
手当を受給できない方
・児童が里親に委託されているとき
・児童福祉施設等に入所しているとき
・児童、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき など
支給額(所得制限があります)
・子どもが1人の場合 46,690円~11,010円
・子どもが2人目以降の加算額 11,030円~ 5,520円
支給月
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の年6回
※申請の翌月から支給対象となります。
申請に必要なもの
・印鑑(スタンプ印不可)
・戸籍謄本(申請者及び児童)
・預金通帳(申請者のもの)
・マイナンバーカード(申請者及び児童)
その他にも提出が必要となる場合がありますので、健康増進課でご確認ください。
その他
毎年8月に現況届の提出が必要です。
提出がない場合は、手当が差し止められますので、ご注意ください。