児童手当
対象者
認定請求手続きについて
1.出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、役場窓口で認定請求の手続きが必要です。
2.児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
出生・転入から15日以内に請求手続が必要です。
※手続きが遅れると、遅れた月分の手当はさかのぼって支給されませんのでご注意ください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に役場窓口と勤務先に届出・申請を行ってください。
・公務員になった場合(受給消滅)
・退職等により、公務員でなくなった場合(受給認定)
手続きに必要なもの
1.申請者の健康保険情報等がわかるもの(マイナンバーカードもしくは資格確認書)
2.申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード
3.申請者(受給者)・配偶者・大学生年代・18歳以下の別居監護対象児童の個人番号がわかるもの
※申請者とは、児童を養育する保護者のうち、収入の高い方(生計の中心となる方)になります。
申請書様式
・新規で認定請求する場合(第1子の出生・他市からの転入)
・既に手当を受給中の方で増額または減額請求する場合(第2子以降の出生など)
・既に手当を受給中の方で資格が消滅する場合(他市への転出・離婚など)
・児童と別居している場合
支給月額
0歳~3歳未満 |
(第1子・第2子)15,000円 (第3子以降)30,000円 |
3歳~高校生年代 |
(第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)30,000円 |
◎第3子以降の数え方は、親等に経済的負担がある22歳到達最初の3月31日(大学生年代)までの子から数えます。
※大学生年代の子が、親等から日常生活の世話及び必要な保護をしてもらい、生活費の相当部分を負担してもらっている場合は経済的負担と言えます。子が就職し、独立して生計を営んでいる場合は、経済的負担と言えないため、児童手当の計算上の第1子とは数えません。
(例)20歳(養育している)、16歳、10歳、5歳の4人の児童を養育している世帯の場合
22歳以下の児童は4人で、20歳を第1子、支給対象となる16歳を第2子(支給額10,000円)、10歳を第3子
(支給額30,000円)、5歳を第4子(支給額30,000円)となります。
◎第1子・2子が年度途中で3歳になる場合、誕生月の翌月分の手当から減額となります。
(例)10月20日生まれの第1子または2子が3歳になった場合
誕生月の10月分までは15,000円、翌月の11月からは10,000円に減額となります。
支給月
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居所と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、湧水町から提出の案内があった方
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