子ども医療費給付事業
します。県内の医療機関に限り保険診療による窓口負担の必要はありません。
対象者
子ども
対象となる医療費
保険診療が適用された入院・通院・調剤・訪問看護
※保険診療対象外の費用(検診料・予防接種・診断書など)は給付の対象となりません。
※学校や保育園・幼稚園で加入されている「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害給付に該当する医療費は、
対象となりません。
※高額療養費や付加給付金等に該当する場合は、一部負担金から該当給付金を控除した額が給付されます。
※生活保護法による生活保護を受けている人は対象となりません。
給付を受けるための手続き
子ども医療費給付受給資格者登録が必要です。
〇子どもの出生・転入等がある際には、健康増進課で受給資格者の登録申請を行い、受給資格者証(うすむらさき色)の
交付を受けてください。
受給資格者登録申請書(記入例) [PDFファイル/131KB]
〇交付後に住所や保険証等の変更があった際は、健康増進課で変更届を行ってください。
登録に必要なもの
・対象の子どもの保険情報がわかるもの(資格確認書、マイナンバーカード等)
・保護者の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・保護者のマイナンバーがわかるもの
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
窓口無料にならないとき
受給者証の提示がない場合、また県外の医療機関を受診した場合は、窓口無料化の対象となりません。
一旦、窓口で自己負担額を支払い、支給申請書・受診した医療機関の領収書等を健康増進課に提出してください。
※原則申請書は、医療機関等を受診した翌月から6か月以内に提出ください。
支払日
申請した翌月の第4金曜日
※登録口座への振込になります。
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