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子ども医療費給付制度改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月7日更新 ページID:0008040

令和7年4月から子ども医療費給付制度が変更されます!

 子どもに係る医療費の負担を軽減し,子育て世帯への支援をより充実させるために令和7年4月より課税世帯の助成対象を高校修了年度(0歳から18歳到達年度の3月31日)まで拡大し,県内の医療機関等の診療分については,窓口負担無料となります。

※住民税非課税世帯(0歳から18歳到達年度の3月31日​)については,令和3年4月診療分より高校修了年度まで県内の医療機関等の診療分については,窓口負担無料となっています。

制度改正の概要

子ども医療費給付制度の概要について
 

改正前

令和7年3月31日診療分まで

 

改正後

令和7年4月1日診療分から

 

対象者

湧水町に住民登録があり,健康保険に加入している子ども。

●住民税課税世帯(窓口負担あり)

 0歳から15歳到達年度の3月31日まで

※窓口負担分については,ご指定の口座に振込みとなっています。

●住民税非課税世帯(窓口負担なし)

 0歳から18歳到達年度の3月31日まで

 

 

 

湧水町に住民登録があり,健康保険に加入している子ども。

●住民税課税世帯・住民税非課税世帯(窓口負担なし)

 0歳から18歳到達年度の3月31日まで

 

 

 

 

 

 

資格者証(色) 黄色 うすむらさき色

医療機関等での対応

●住民税課税世帯

医療機関で受給資格者証とマイナ保険証(資格確認書等)を提示し,支払いの必要あり。

 

●住民税非課税世帯

医療機関で受給資格者証とマイナ保険証(資格確認書等)を提示し,支払いの必要なし。

※県内の医療機関のみ

 

 

●住民税課税世帯・住民税非課税世帯

医療機関で受給資格者証とマイナ保険証(資格確認書等)を提示し,支払いの必要なし。

※県内の医療機関のみ

 

 

 

 

 

 

※県外の医療機関等で受診された場合は,支給申請書に医療機関等で証明をしてもらうか領収書を添付し役場窓口で申請する必要があります。(受けた月の翌月から6か月以内に申請してください。)

 子ども医療費給付金支給申請書については,令和7年4月1日より掲載します。

※生活保護法による保護を受けている人は,対象となりません。

※保険診療対象外の費用(健診料・予防接種など)は助成の対象となりません。

※高額療養費や付加給付金等に該当する場合は,一部負担金額から該当給付額を控除した額が助成されます。

申請手続きが必要な方

現在,高校1・2年生年代の子どものいる世帯については,受給資格者証の交付を受ける必要がありますので該当する世帯は,手続きを行ってください。

※参考 平成19年4月2日~平成21年4月1日生まれの方

●受給資格者証の申請に必要なもの

◇申請書 ◇資格確認書(子どもの保険証又はマイナポータルの資格情報を確認できる書類)

◇預金通帳(保護者名義の普通預金通帳)


※該当児童がいる世帯に対して1月15日付で申請書一式を送付していますが,未提出の方がいましたら提出をお願いします。

※現在,中学3年生の児童については,お手続きは不要です。

※申請手続きを済まされた方については,令和7年3月末までにうすむらさき色の受給資格者証を送付します。

提出先

​ 提出方法 窓口に直接提出してください。(郵送不可)

 提出先  湧水町役場 健康増進課(栗野庁舎) または 地域総務課(吉松庁舎)

 ※申請書を紛失した場合は,栗野庁舎 健康増進課 窓口にあります。

現在受給資格者証をお持ちの方

令和7年3月末までにうすむらさき色の受給資格者証を送付します。(申請手続き不要)

※うすむらさき色の受給資格者証については,令和7年4月1日より使用できます。黄色の受給者資格者証の使用期限は,令和7年3月31日までです。 (4月以降破棄してください。)

※受給資格者証の記載内容(住所・加入医療保険など)に変更がある場合は,変更手続きが必要です。

ひとり親医療制度・重度心身障害者医療制度を利用している方

今回の制度改正に併せて,ひとり親医療制度,重度心身障害者医療制度を利用している世帯についても,利便性向上の観点から子ども医療費給付制度の対象となります。(申請手続き不要)

※ひとり親医療制度の助成対象は,親のみとなります。

※高校生年代がいる世帯については,お手続きが必要になります。

※令和7年3月末までにうすむらさき色の受給資格者証を送付します。

その他

(1)次の場合は,受給資格がなくなるので,栗野庁舎 健康増進課窓口での届出と資格者証の返還が必要です。

●対象児童が他の市町村に転出する場合

●生活保護法による保護を受けることになった場合

(2)次の場合は,栗野庁舎 健康増進課窓口での届出が必要です。

●保護者や子どもの氏名が変わったとき    ●子どものマイナ保険証(資格確認書等)が変わったとき  

●子どもの住所が変わったとき          ●振込口座を変更するとき       ●受給資格者証を紛失したとき

 

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