児童手当制度改正について(令和6年10月以降)
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変更されます
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が拡充されます。主な内容は、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、第3子以降の額の見直しで、支払月も年6回(偶数月)に変更になります。
制度改正の概要
改正(拡充)前 令和6年9月分まで |
改正(拡充)後 令和6年10月から |
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支給対象 |
中学校修了前までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
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第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支給月 | 年3回(2、6、10月) ※各前月までの4ヶ月分を支給 | 年6回(偶数月) ※各前月までの2ヶ月分を支給 |
多子加算の算定対象(カウント方法) | 親等の経済的負担がある18歳到達後最初の3月31日までの子 | 親等の経済的負担がある22歳到達後最初の3月31日までの子 |
多子加算の考え方(例) |
(例)4人の児童を監護している場合(大学1年生、高校2年生、中学3年生、小学6年生) 第1子:大学1年生【児童手当ではカウントされません】 第2子:高校2年生【児童手当では第1子】手当月額0円 第3子:中学3年生【児童手当では第2子】手当月額10,000円 第4子:小学6年生【児童手当では第3子】手当月額15,000円 |
(例)4人の児童を監護している場合(大学1年生、高校2年生、中学3年生、小学6年生) 第1子:大学1年生【児童手当では第1子】手当月額0円 ※改めて手続きが必要になります。 第2子:高校2年生【児童手当では第2子】手当月額10,000円 第3子:中学3年生【児童手当では第3子】手当月額30,000円 第4子:小学6年生【児童手当では第4子】手当月額30,000円 |
申請対象者
制度改正に当たり、児童手当を受給するために新たに申請が必要になる場合があります。なお、8月上旬に高校生年代のみの世帯、所得上限超過により児童手当を受給していない世帯、現在児童手当を受給している世帯にそれぞれ制度改正に伴うお知らせを送付しておりますので、下記に該当される方は、同封の書類を確認し申請をお願いいたします。
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和6年10月1日時点で支給対象である児童が2人以上いる方
申請方法
世帯状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください。申請書類を記入後、役場窓口へ提出をお願いいたします。
公務員の方は、原則所属庁からの支給となりますので、児童手当制度改正後の支給対象児童を養育している方は、勤務先にお問い合わせください。
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
児童手当認定請求書
請求者の方のマイナンバーカード
請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
請求者の保険証の写し
※支給対象児童の住民票が湧水町にない場合は、改めて手続きが必要になりますので、申請書を提出する際にその旨お伝えください。
3.(多子加算)18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和6年10月1日時点で支給対象である児童が2人以上いる方
児童手当額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
※支給対象児童の住民票が湧水町にない場合は、改めて手続きが必要になりますので、申請書を提出する際にその旨お伝えください。
※上記書類を提出後、多子加算の算定対象の判定の際に、場合によっては請求者が生計費を担っていることがわかる書類を求める場合があります。
申請期限・提出先
申請期限 令和6年9月30日(月曜日) 【最終期限】令和7年3月31日(月曜日)
提出先 湧水町役場 健康増進課(栗野庁舎) または 地域総務課(吉松庁舎)
新たに申請の必要がある方については、上記手続書類を令和6年9月30日(月曜日)までにご提出ください。
この期限までに提出がない場合、初回支給(12月)に間に合わない場合があります。
また、最終期限までに提出された場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分にさかのぼり支給します。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼって手当の支給・多子加算の適用はできませんのでご注意ください。
その他
現在児童手当を受給している方で、高校生年代・大学生年代の養育している子がいない場合は、申請の必要はありません。
申請期限までに過不足なく申請した場合、新たに申請した方については「児童手当認定通知書」、多子加算等で増額する方については「額改定通知書」を令和6年10月から11月中に送付します。
制度改正後の初回支給日は令和6年12月13日(金曜日)です。制度改正後の額改定対象者であるにもかかわらず支給額が増額されていない場合はお問合せください。
令和6年9月30日以前に町から転出する場合は、転入先の自治体で手続きを行ってください。