第三者行為
交通事故等による治療について(第三者行為)
交通事故などの第三者行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により必要な場合は、届出を行うことで、国民健康保険で治療を受けることができます。
(その場合には、必ず「第三者行為による傷病届」を役場健康増進課窓口に提出し、届け出を行ってください。加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象になりません。)
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届(健康増進課で交付)
- 事故発生状況報告書(健康増進課で交付)
- 念書(健康増進課で交付)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- けがをした人の国民健康保険証
- 手続に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
- けがをした人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
※届書類には世帯主・けがをした人の押印が必要です。