出産育児一時金
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)
ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)
出産育児一時金の額
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合・・・50万円
※産科医療補償制度とは、通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。
同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合・・・48万8千円
支払方法
1.町から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度及び受取代理制度)
医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合、世帯主の申請により差額を世帯主口座に振込みます。
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出産育児一時金支給申請書、出産した人のマイナ保険証(若しくは資格確認書)、医療機関と交わした合意文書、母子健康手帳(出生届出前は出生証明書・死産の場合は埋火葬許可証も必要)、医療機関が交付した出産費用の領収・明細書、振込先の通帳、申請人及び世帯主の本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証、パスポート等)をお持ちのうえ、健康増進課健康保険係に申請してください。
2.制度を利用しないで、国保の窓口で直接受け取る場合
申請に必要なものは、出産育児一時金支給申請書、出産した人のマイナ保険証(若しくは資格確認書)、医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意文書)、母子健康手帳(出生届出前は出生証明書・死産の場合は埋火葬許可証も必要)、医療機関が交付した出産費用の領収・明細書、振込先の通帳、申請人及び世帯主の本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をお持ちのうえ、健康増進課健康保険係に申請してください。





