高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、世帯単位で1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、
下表の基準額に500円を加えた額を超えた時に、被保険者からの申請に基づきその超えた額が支給される制度で、対象と
なる期間は、8月から翌年7月までの1年間となります。
介護合算算定基準額(後期高齢者を除く)
所得区分 | 70歳未満 | 所得区分 | 70歳~74歳 (後期高齢者医療制度対象者を除く) |
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一般世帯 | 60・67万円 | 一般世帯 | 56万円 |
上位所得者 | 141万円 | 現役並み所得者 | 67万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 | 低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
※70歳未満の人は、診療した暦月(1日から末日まで)の合計で各医療機関ごと、入院、外来別、歯科別で21,000円以上の保険内の支払いのある診療が対象となります。食事代や保険外(差額ベッド代等)の支払いは対象になりません。