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高額療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月27日更新 ページID:0002121

医療費が高額になったとき(高額療養費)

保険を適用して同一の月に医療機関で支払った一部負担金が高額になったときは、申請すると次の表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として国保から支給されます。

自己負担限度額

70歳未満の人(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超 252,600円

(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超901万円以下 167,400円

(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超600万円以下 80,100円

(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得額に応じて自己負担限度額(月額)が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(注1)上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが 600万円を超える世帯の人です。

70歳以上の人

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】
課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】
課税所得145万円以上380万円未満(注2) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  【4回目以降は44,400円】
一般 18,000円 57,600円 【4回目以降は44,400円】
低所得2 (注3) 8,000円 24,600円
低所得1 (注4) 8,000円 15,000円
毎年8月に自己負担限度額の判定をします。

(注2)70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が一定額未満の人(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収の合計が520万円未満)は、届出により「一般」の区分と同様になり、1割負担または2割負担となります。

また、同1世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて、70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、さらに同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入金額が520万円未満の人も届出により「一般」の区分と同様になり、1割負担または2割負担となります。

ただし、平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者がいる世帯で、その世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分と同様になります。

(注3)住民税非課税2とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人です。((注4)に該当する人を除きます。)

(注4)住民税非課税1とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。

(その他)月の途中(1日生まれを除く)で75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される人や、被保険者本人が75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度へ移行されたことに伴い、その人に扶養されていたため、他の健康保険(協会けんぽ・共済組合・国保組合等)から、国民健康保険に加入された人(1日加入を除く)は、その月の上記の自己負担限度額が半額となります。

高額療養費の申請に必要なもの 

  • 国保の保険証
  • 医療機関などの領収書(通知を送付する対象者のみ)
  • 普通預金通帳
  • 世帯主・対象者の個人番号(通知)カード
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