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入院時食事療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新 ページID:0002119

入院した時の食事療養費

入院時の食事療養にかかる費用の額から、標準負担額(自己負担額として1食あたり260円)を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。
住民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

入院時食事代の標準負担額

区分 負担額(1食あたりの食事代)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯
(世帯主と国保加入者全員が非課税)
90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の方※ 100円

※所得が一定基準に満たない世帯とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円。)を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯。

減額認定証の申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 入院日数が90日を超える場合は、過去1年間に90日を超える入院がわかる領収書等
  • 世帯主・対象者の個人番号(通知)カード

標準負担差額支給

やむを得ず減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請すると差額分の払い戻しが受けられます。

申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 領収書
  • 普通預金通帳
  • 世帯主・対象者の個人番号(通知)カード
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