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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月27日更新 ページID:0009197
一定面積以上の大規模な土地取引には,国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 

届出が必要となる土地取引

面積要件 届出者 届出の時期
  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権,賃借権の設定,譲渡
  • 予約完結権,買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約である場合を含みます。

市街化区域(現在該当なし)
2,000平方メートル以上

市街化区域以外の都市計画区域
5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上

※地目,利用目的にかかわらず届出が必要です。

権利取得者(売買の場合は買主)

契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)

 

※個々の面積は小さくても,権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。


受付窓口

湧水町役場企画財政課 企画係   電話:0995-74-3111

提出する書類

1.土地売買届出書
2.土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の図面
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
4.土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合は,公図の写しを添付)
5当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるそのほかの書類
6.所有権移転前の土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書など)

1~6までの書類については,それぞれ2部ずつ提出してください。

注意点

契約締結日を含めて2週間以内に届出をしてください。
2週間を超えると国土利用計画法違反扱いとなりますので注意してください。

様式

※国土法施行規則の改正に伴い,令和7年7月以降の届出については新しい様式を使用する必要があります。

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