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インボイス制度について(事業者のみなさまへ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月28日更新 ページID:0006852

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。発行事業者となるためには、税務署へ事前に登録申請を行う必要があります。

適格請求書(インボイス)とは

インボイスとは売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

【インボイスの記載事項】

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2.取引年月日

3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

5.税率ごとに区分した消費税額等

6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

※インボイス制度に関する情報については、国税庁「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。

国税庁「インボイス制度特設サイト」(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

※インボイス制度に関するご相談については、以下で受け付けています。

軽減・インボイスコールセンター(外部サイトへリンク)<外部リンク>

専用ダイヤル:0120-205-553

(受付時間午前9時から午後5時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。)

 

適格請求書発行事業者の登録情報

一般会計

名称:湧水町

登録番号:T1000020464520

登録年月日:令和5年10月1日

本店又は主たる事業所の所在地:鹿児島県姶良郡湧水町木場222

水道事業会計

名称:湧水町水道事業

登録番号:T5800020002428

登録年月日:令和5年10月1日

本店又は主たる事業所の所在地:鹿児島県姶良郡湧水町木場222

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