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湧水町企業振興促進条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月12日更新 ページID:0010928

企業活動を応援する制度のご紹介

 町内において、新たに工場等を新設し、増設し、または既設の工場等を移転しようとする事業者の固定資産税を、経済の活性化及び雇用の確保または創出を図ることを目的に、課税免除ができる制度ができました。
 なお、課税免除を受けるには、町長の指定を受ける必要がありますので、一度ご相談ください。

1.税の種類 

  固定資産税(土地及び家屋)※ただし,償却資産は対象外

2.対象

  町内に、新たに工場等を新設、増設、または既設の工場等を移転しようとする事業者​​​

業 種 統計法第28条で設定された日本標準産業分類による次の業種
・鉱物採掘業 ・倉庫業
・建設業 ・こん包業
・製造業 ・卸売業・小売業
・電気・ガス・熱供給・水道業 ・研究開発施設
・情報通信業 ・観光産業施設
・貨物運送業 ・医療・福祉業

3.要件

〇対象業種であること
〇工場等の設置のために,新たに用地または工場等を取得した者
〇町税等を滞納していないこと
〇雇用の確保または創出が図られる工場等の新設等であること
〇工場等の新設等のために、土地及び家屋に要した費用が総額で1,000万円以上
〇工場等の新設等のために、町から補助金等を受けていないこと

4.課税免除の期間及び額

  ・期間:事業開始した年の翌年度から3年度間

  ・額:固定資産税(土地及び家屋に限る)

5.その他

  ※令和8年度分の固定資産税から対象となります。

  ただし、令和8年度分の手続きは令和8年6月1日までに申請ください。

 

  湧水町企業振興促進条例 申請様式一式 [その他のファイル/102KB]

 

 お問合せ先:企画財政課 企画係

    電話:0995-74-3111

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