保留地売却
湧水町下場土地区画整理事業保留地売却
保留地
保留地とは,土地区画整理事業の施行により整備された土地の一部を換地として定めることなく,事業費に充当するために売却したり,一定の目的に使用するために施行者が確保したりする土地です。
保留地売却について
●現在施行中である『湧水町下場土地区画整理事業』の区域内にある下記保留地について,湧水町栗野都市計画事業下場土地区画整理事業に関する条例第7条第2項の規定により随意契約による売却を行います。買受を希望される方は保留地買受申込書によりまちづくり推進課までお申し込みください。
街区画地番号 |
地積(平方メートル) |
139.08平方メートル |
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102.27平方メートル |
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315.68平方メートル |
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194.77平方メートル |
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223.56平方メートル |
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213.18平方メートル |
*処分価格はまちづくり推進課までお問合せください。
1.申し込み方法及び場所
提出書類:第4号様式_保留地買受申込書 [Wordファイル/19KB]
提出場所:湧水町役場 吉松庁舎 まちづくり推進課
買入の流れ
1.申し込み
保留地買受申込書に必要事項を記入し、湧水町役場まちづくり推進課へお申し込みください。
以下のいずれかに該当する方は申込できません。
・未成年者
・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・買受申込をしようとする者を妨げた者または随意契約の公正な執行を妨げた者
・町税または清算金を滞納している者
・その他執行者が随意契約に不適当と認めた者
申込書の受領後、審査を経て随意契約適格者決定通知書を交付いたします。
2.見積提出及び売却決定
随意契約適格者決定通知書を受領されましたら、所定の日時及び場所に見積書を提出してください。
保留地の売却を決定しましたら、保留地売却決定通知書によりその旨を通知いたします。
3.契約の締結
1 保留地売却決定通知書による通知を受けた者は、この通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書により契約の締結をしなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは,施行者は,契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
3 施行者は,前項の規定により取消しの決定をしたときは,直ちにその旨を保留地売却決定取消通知書により通知するものとする。
4 契約の相手方は、契約保証金として契約代金の100分10以上の金額を契約締結の日までに納付しなければならない。
5 契約代金については、契約締結の日から60日以内に全額を納付するものとする。
前項に規定する契約保証金は契約代金に充当するものとする。
4.土地の引渡し
契約代金の全額納付後、遅滞なく土地引渡書を交付し、この土地を引き渡します。
各種様式
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