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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月16日更新 ページID:0003571

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について

所得税及び個人住民税の特別措置の概要

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理により、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用期間

この特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡した者が個人であること 
  • 低未利用地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

申請書様式

※提出はまちづくり推進課までお願いします。

参考資料

※様式及び詳細については、国土交通省ホームページ(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)<外部リンク>をご覧ください。

 

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