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土地区画整理事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月1日更新 ページID:0004498

栗野都市計画事業下場土地区画整理事業の概要

下場土地区画整理事業計画の概要 [PDFファイル/352KB]

区画整理区域内で宅地をお探しの方へ(保留地のご案内)

保留地とは,事業の施行により整備された宅地のうち,売却して事業費等に充当するために施行者が確保する土地をいいます。

詳しくは,まちづくり推進課都市計画係までお問い合わせください。

土地区画整理事業の区域内で建築物を新築する場合の許可申請(76条申請)

区画整理事業が行われている地区内において,「土地の形質の変更,若しくは建築物・工作物の新築,改造または増築」,「移動の容易でない物件の設置またはたい積」を行う場合には,土地区画整理法第76条第1項の規定により,許可が必要になります。

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