屋外広告物について
屋外広告物について
1.屋外広告物とは
屋外広告物とは,常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので,看板・立看板・はり紙・広告板などがあります。表示の内容や目的を問いません。湧水町では,屋外広告物法と鹿児島県屋外広告物条例に基づき,屋外広告物に対しての許可や違反広告物の簡易除却などを行っています。
なお,広告物の種類や設置場所により,設置できる広告物の基準が異なりますので,屋外広告物を設置される際は事前にご確認をお願いします。
※参考: 鹿児島県ホームページ http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/okugai/index.html<外部リンク>
2.違反広告物について
橋梁,石垣,街路樹,信号機,道路標識,道路上の柵,カーブミラー,消火栓などの禁止物件へは,原則として屋外広告物を表示・設置することができません。
違反広告物は,まちなみを損ねるだけでなく,交通の妨げになり,大変危険ですので,禁止物件への表示・設置はしないでください。
3.広告物の安全確認について
看板が落下して歩行者の頭部に当たる重大な事故が発生するなど,屋外広告物の適切な安全管理が全国的な課題となっております。一定(面積10平方メートル超えまたは4メートル超え)の広告物については,更新許可の際に,安全点検報告者の提出が義務付けられていますが,その他の広告物についても,適切な管理・点検を行うようにお願いします。
※参考: 国土交通省 屋外広告物の安全点検に関する指針http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/crd_townscape_tk_000012.html<外部リンク>
4.申請手続きについて
屋外広告物の許可申請
屋外広告物の許可手続きには次の書類が各2部ずつ必要です。
・屋外広告物許可申請書
・屋外広告物を掲出する位置図,見取り図
・事故の所有するまたは管理する土地以外に表示する場合は,所有者の承諾など
・形状,寸法,材料や構造が分かる図面など
・意匠,色彩や表示の寸法や面積を表示した図面
・管理者設置届や管理者資格の写し(表示面積が10平方メートルを超えるか,または高さが4メートルを超えるもの)
許可申請を出すにあたり,次のことに注意してください。
・広告物を設置する前までに許可を受けてください。
・許可には,許可期限が定められています。(通常3年以内)
・許可期間が満了したら,更新手続きを行う必要があります。
様式ダウンロード
参考
屋外広告物許可更新申請
許可期限が満了し,引き続き屋外広告物を表示する場合には,更新手続きを行う必要があります。
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屋外広告物変更申請
屋外広告物の許可申請時に提出いただいた広告物の形状や表示広告内容を変更した場合,屋外広告物の変更申請を行う必要があります。
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外広告物の除却または滅失届
申請された屋外広告物を除却または滅却した場合,屋外広告物の除却,滅却届を地出していただく必要があります。
様式ダウンロード
・屋外広告物除却(滅却)届出書 [Wordファイル/66KB]
・屋外広告物除却(滅却)届出書 [PDFファイル/100KB]
屋外広告物管理者等の設置・変更届
許可申請時に管理者を設置するときや,表示または設置者,管理者を変更するときに提出していただく必要があります。
様式ダウンロード
・屋外広告物管理者等設置・変更届 [Wordファイル/45KB]
・屋外広告物管理者等設置・変更届 [PDFファイル/111KB]
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