物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に関する水道料金(基本料金)の免除について
湧水町では,物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に伴う住民の生活支援の一環として,次のとおり水道料金(基本料金)を免除します。
対象者
一般家庭,事業所等すべての給水契約者
免除対象水道料金(基本料金)
水道料金は,設置されているメーター器の口径による基本料金と水を使用された分の従量料金の合計ですが,今回免除される額は,基本料金のみです。免除される金額は,メーター器の口径で異なります。
口径 | 基本料金(従来) | 基本料金(免除後) | 従量料金 |
---|---|---|---|
13mm | 550円 | 0円 | 使用した分だけ請求されます。(使用水量で金額が異なります。) |
20mm | 880円 | 0円 | |
25mm | 1,210円 | 0円 | |
30mm | 1,430円 | 0円 | |
40mm | 2,090円 | 0円 | |
50mm | 2,860円 | 0円 | |
75mm | 6,600円 | 0円 |
免除期間
令和7年4月請求分(3月使用分)から令和7年9月請求分(8月使用分)までの6か月間
手続きについて
申請手続きは不要です。
お知らせ票と納入通知書について
適用期間中の検針で月の使用水量が1立方メートルに満たなかった場合は,請求金額が0円となりますので,納入通知書(請求書)は発行されませんが,検針時に出力する「水道料金のお知らせ」票は発行されます。※使用水量が1立方メートルに満たなかった場合は「今回の水道料金(予定額)」の欄が空欄となります。