農地の売買・贈与・貸借など(農地法第3条)
農地を売買・贈与・貸借などを行うには、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
但し、下記の基準を満たすことが必要です。
【主な許可基準】
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
【農地所有適格法人】
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人
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