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農地売買等事業(特例事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月13日更新 ページID:0011289

 農地売買等事業(特例事業)は,農業経営の規模拡大や農地の集団化等による効率的かつ安定的な農業経営の育成を図ることを目的として,農家ではない農地所有者や,規模縮小や離農しようとする農家から,農地バンクが農用地等を買い入れて、担い手へ売り渡す事業です。

​事業の要件等

下記の要件をすべて満たす必要があります。

 1.農地要件

 ⑴  地域計画に含まれる農用地区域内の農用地等であること。

 ⑵  売買価格が対象農地の近傍類似地価格に準ずること。

 ⑶  所有権登記が完了しており、抵当権等の権利設定がなされていないこと。

 2.担い手(農地バンクから農地を買い受ける方)要件

 ⑴  認定農業者や認定新規就農者等の担い手であること。

 ⑵  農地取得後の経営面積が概ね1ヘクタール以上の団地を形成すること。

 ⑶  基準面積(農地取得後の経営面積が当該地域における営農類型ごとの農家の平均経営面積)を超えていること。

 ⑷  資金計画が明確であり、購入資金の準備が整っていること。

税制上の特例措置

 1.所有者

  ⑴  譲渡所得税が、800万円(買入協議制度による場合は1,500万円、特例農用地利用規程に基づく場合は2,000万円)まで特別控除されます。

​  ⑵  国民健康保険税についても、譲渡所得に対し、 800万円(買入協議制度による場合は1,500万円、特例農用地利用規程に基づく場合は2,000万円)までを控除して算出されます。

 ​2.担い手(農地バンクから農地を買い受ける方​)

  ⑴  不動産取得税が軽減されます。(固定資産評価額の1/3が控除)

  ⑵  登記時に必要な登録免許税が軽減されます。(固定資産評価額の10/1000)

手数料等

​ 1.所有者

  ⑴  売買価格の2%(ただし、15,000円が下限。)及び手数料に対する消費税10%

 2.担い手

  ⑴  売買価格の2%(ただし、15,000円が下限。)

  ⑵  登記時に必要な登録免許税(固定資産評価額の10/1000。ただし、1,000円が下限。)相当分の収入印紙。

その他

 ※  所有権移転にかかる登記は、農地バンクが行います。

 ※  手続きに要する期間は、申出から登記まで5か月程度必要です。売買手続きをお急ぎの場合は、農地法第3条による手続きで行ってください。​(申請から許可まで1か月程度。ただし、税制上の特例等はなく、農地バンクによる登記手続きもできません。)

 

制度の詳細については、下記のリンクからご確認ください。

   (公財)鹿児島県地域振興公社<外部リンク>

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