所有者不明農地について
所有者不明農地とは
不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
相続登記がされないまま相続が繰り返されると
農地の所有者(登記名義人)が死亡した際に、登記をそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。その後、相続が繰り返されると、共有者がねずみ算式に増えていきます。
所有者不明農地等の課題
共有地について利用権を設定するには、土地の所有権を有する者の共有持分の2分の1を超える同意が必要です。所有者不明農地や共有者不明農地(以下「所有者不明農地等」という。)の貸借のための同意をとるためには、農地の所有者(あるいは共有者(相続人))の探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することが心配されます。
所有者不明農地等の活用
このような所有者不明農地等を簡易な手続きで借りられる(耕作できる)ようにした制度が、『所有者不明農地制度』です。制度の詳細については、農林水産省のホームページでご確認ください。
(参考)所有者不明農地(相続未登記農地) の活用について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
所有者等がわからない農地でお困りの方へ
所有者等が全くわからなくても、一部の共有者しかわからなくても、この『所有者不明農地制度』を活用して耕作できる場合もあります。詳しくは、お近くの農業委員・農地利用最適化推進委員・農業委員会事務局へお問い合わせください。
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