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所有者不明農地等に係る公示について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月18日更新 ページID:0010176

この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者又は共有者等が不明であった場合に行うものです。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、湧水町農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定等により、当該農地を利用する権利(利用権)の設定が行われることがあります。

所有者不明農地に係る公示(農地法)


現在、公示されている案件はありません。​


公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、湧水町農業委員会に申し出てください。
なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。​

農地法第32条第3項に基づく申出書 [Wordファイル/29KB]

 

共有者不明農地に係る公示(農地中間管理の推進に関する法律)


現在、公示されている案件はありません。


公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、湧水町農業委員会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理の推進に関する法律第22条の4の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構が農地を借り受けたり、貸し付けたりする際に作成する計画)に同意したものとみなされます。​

法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [Wordファイル/26KB]

 

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