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公益通報者保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新 ページID:0010722

 公益通報者保護制度は、公益通報者保護法(平成18年4月施行)に基づき、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

公益通報とは

 企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイ ム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

○詳しくは下記より消費者庁のホームページをご覧ください。
 公益通報者保護法と制度の概要<外部リンク>
 公益通報者保護法において通報の対象となる法律<外部リンク>
 公益通報の通報先・相談先の行政機関検索ページ<外部リンク>

通報をすることができる方

 公益通報者保護法に定める通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次に掲げる方が通報できます。

  • その事業者に雇用されている労働者または通報の日前1年以内に労働者であった者
  • その事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日前1年以内に派遣労働者であった者
  • その事業者の取引先の労働者または通報の日前1年以内に労働者であった者
  • その事業者の役員
  • その他事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

外部公益通報の受付窓口

 湧水町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
 その事案に係る、法令等に基づく処分または勧告等の権限を湧水町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
​ 通報は、書面の持ち込み・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
 窓口は、下記のとおりです。

受付窓口

湧水町役場 総務課 行政係
​〒899-6292  鹿児島県姶良郡湧水町木場222番地
​Tel:0995-74-3111  Fax:0995-74-4249
E-mail:somu@town.yusui.kagoshima.jp

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