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「林野火災警報・注意報」新設

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新 ページID:0010417

「林野火災警報・注意報」新設について

令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。また、今治市や岡山市でも避難指示が出るほどの大規模な林野火災が発生しました。
そこで、林野火災への対策として火災予防条例の一部を改正し、令和8年1月1日より「林野火災警報・注意報」が運用開始となります。
火災が発生しやすい気象条件になった際、火災の発生を未然に防ぐため発令することができるものです。従来の火災警報と制限事項は同じですが、発令される条件が異なります。

林野火災警報・注意報とは

年間を通して、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報発令基準
以下の➀または➁のいずれかの条件に該当する場合。
➀前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
➁前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

火の使用の制限

火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
2. 煙火を消費しないこと
3. 屋外に置いて火遊びまたはたき火をしないこと。
4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5. 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
  ※煙火とは花火のこと
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