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自動車税(種別割・環境性能割) ・軽自動車税の減免

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免について

問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)

 
制度名称 窓口

電話番号(内線)

市外局番 0995

自動車税(種別割・環境性能割)

・軽自動車税の減免

姶良・伊佐地域振興局 県税課 63-8114
住民税務課 軽自動車税係 74-3111(2144)

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免

 障害者のために使用される自動車について、自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免を行っています。

【減免の問い合わせ先】

 普通自動車の場合…姶良・伊佐地域振興局  県税課         TEL:0995-63-8114

 軽自動車の場合……湧水町役場 住民税務課 軽自動車税係 TEL:0995-74-3111

【減免の対象となる障害の範囲】

 

 運転者

障害区分

障害者本人

生計同一者・常時介護者

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級(1下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

知的障害

A1及びA2

精神障害

1級

【申請に必要なもの】

 ・障害者手帳

 ・自動車検査証

 ・運転免許証

 ・市長村長が発行する生計同一証明書(世帯が別で生計同一者運転の場合)