自動車税(種別割・環境性能割) ・軽自動車税の減免
印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月22日更新
自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免について
問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)
制度名称 | 窓口 |
電話番号(内線) 市外局番 0995 |
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自動車税(種別割・環境性能割) ・軽自動車税の減免 |
姶良・伊佐地域振興局 県税課 | 63-8114 |
住民税務課 軽自動車税係 | 74-3111(2144) |
自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免
障害者のために使用される自動車について、自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免を行っています。
【減免の問い合わせ先】
普通自動車の場合…姶良・伊佐地域振興局 県税課 TEL:0995-63-8114
軽自動車の場合……湧水町役場 住民税務課 軽自動車税係 TEL:0995-74-3111
【減免の対象となる障害の範囲】
運転者 障害区分 |
障害者本人 |
生計同一者・常時介護者 |
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視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) |
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上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
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下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
1級、2級及び3級の1 |
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体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
1級から3級までの各級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(1上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) |
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移動機能 |
1級から6級までの各級 |
1級から3級(1下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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知的障害 |
A1及びA2 |
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精神障害 |
1級 |
【申請に必要なもの】
・障害者手帳
・自動車検査証
・運転免許証
・市長村長が発行する生計同一証明書(世帯が別で生計同一者運転の場合)