障害者福祉車両等購入補助事業
障害者福祉車両等購入補助事業について
問い合わせ・申請窓口(制度の詳細等については、下記によりご確認ください。)
制度名称 | 窓口 |
電話番号(内線) 市外局番 0995 |
---|---|---|
障害者福祉車両等購入補助事業 | 長寿福祉課 障害者福祉係 | 74-3111(2114) |
障害者福祉車両等購入補助事業
【目的】
在宅で生活している障害者等の外出を支援するために必要な車いす仕様等車両(福祉車両)等を購入する費用の一部を補助し、障害者の福祉の向上を図るものです。
【補助対象者等】
要介護身体障害者(注1)及び要介護身体障害者と同一の世帯に属する者(障害者世帯)並びに福祉サービスを実施している社会福祉法人等(NPO法人を含む。)で、次の対象者分類ごとに示す、すべて要件に該当することが必要です。
(1) 障害者世帯
ア 住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、町内に1年以上居住している者
イ この者の属する世帯全員に町税の滞納がない者
(2) 福祉法人等
ア 町内に事業所を設置し、3年以上福祉サービスを実施しているもの
イ 本町に主たる事務所を置くもの
ウ 町税の滞納がないもの
エ 福祉サービス利用者の2分の1以上が住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、町内に1年以上居住していること
(注1)要介護身体障害者とは身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行規則の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 下肢の障害者で、1級または2級の者
(イ) 体幹の障害者で、1級または2級の者
(ウ) 下肢及び体幹の重複障害者で、1級または2級の者
【補助対象車両及び補助金額】
対象車両及び補助金額は、下表のとおりです。
a 障害者世帯については、主に要介護身体障害者のための通院または通所に利用することを原則とする。
また、福祉法人等については、主に福祉サービス利用者の送迎に利用することを原則とします。
b 車両は、1世帯につき1台、1福祉法人等につき1台に限ります。
c 購入後6年間は、譲渡、交換、廃棄、貸付けまたは担保に供してはなりません。
対象 | 補助金額 | ||
---|---|---|---|
障害者世帯 | 新車購入 | 福祉車両 1台当たり | 100,000円 |
その他 1台当たり | 20,000円 | ||
中古車購入 (福祉車両に限る) |
初年度登録から36か月以内 1台当たり | 50,000円 | |
初年度登録から37か月以上 1台当たり | 25,000円 | ||
福祉法人等 | 新車購入 | 福祉車両・その他・一般車両 1台当たり |
上限 200,000円 |
中古車購入 (福祉車両・その他・一般車両) |
初年度登録から36か月以内 1台当たり |
上限 100,000円 |
|
初年度登録から37か月以上 1台当たり |
上限 50,000円 |
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※購入経費または補助基準額30万円のいずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額 |
【補足説明】
(1) 「福祉車両」とは、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)の規定に該当する装置を備えており、消費税が非課税の車いすと車いすの方を乗せられる自動車とします。
(2) 「その他」とは、助手席回転シートまたは回転スライドシートのみを備えており、消費税が課税される自動車とします。
(3) 「一般車両」とは、福祉サービス利用者を送迎できる自動車とします。
【申請に必要なもの】
補助金の交付を受ける場合は、車両を購入する前に、湧水町障害者福祉車両等購入費補助金交付申請書に次の書類を添付し提出してください。
ア 福祉車両等購入計画書
イ 福祉車両等の購入に当たる業者の見積書の写し
ウ 住民票、町税等の滞納がないことを証明する書類等(個人、法人により異なりますので、事前にお問い合わせください。)
【補助金の交付】
補助金の交付は、福祉車両購入後に実績報告書に次の書類を添えて提出し、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められた場合に交付されます。
(ア) 福祉車両等の購入に係る契約書等の写し
(イ) 福祉車両等の購入費に係る領収書等の写し
(ウ) 割賦購入等の場合は、補助対象経費分以上の領収書等の写し
(エ) 福祉車両等の自動車検査証の写し
(オ) 福祉車両等の状態の分かる写真等
(カ) 湧水町障害者福祉車両等購入費補助金交付請求書