○湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月12日

教育委員会規則第2号

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可の申請は,停車場地区コミュニティセンター使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の許可の申請は,吉松駅前広場内行為許可申請書(第2号様式。以下「行為許可申請書」という。)を町長に提出してしなければならない。

(許可書の交付)

第3条 前条第1項の規定により提出のあった使用許可申請書について,町長は,停車場地区コミュニティセンター使用許可(不許可)(第3号様式)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定により提出のあった行為許可申請書について,町長は,吉松駅前広場内行為許可(不許可)(第4号様式)を交付するものとする。

(模様替え等の許可申請)

第4条 条例第7条の許可の申請は,施設模様替え等許可申請書(第5号様式)を町長に提出してしなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理した場合において,施設の管理上支障がないと認めるときは,施設模様替え等許可書(第6号様式)を交付する。この場合において,施設の管理上必要があると認めるときは,条件を付して許可することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第5条 前3条の規定は,条例第11条の規定により,湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,前3条第1号様式から第6号様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

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湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月12日 教育委員会規則第2号

(令和8年3月12日施行)