○湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月12日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例(令和8年湧水町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。






○湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月12日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例(令和8年湧水町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。






令和8年3月12日 教育委員会規則第2号
(令和8年3月12日施行)
| ◆ | 令和8年3月12日 | 教育委員会規則第2号 |