○湧水町停車場地区コミュニティセンター及び吉松駅前広場の設置及び管理に関する条例
令和8年3月12日
条例第6号
(設置)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町停車場地区に停車場地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)及び吉松駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センター及び広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
停車場地区コミュニティセンター | 湧水町川西935番地12 |
吉松駅前広場 | 湧水町川西923番地1 |
湧水町川西923番地3 | |
湧水町川西923番地10 | |
湧水町川西923番地12 | |
湧水町川西936番地11 | |
湧水町川西936番地14 |
(管理)
第3条 センター及び広場は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 センターを使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 広場において,次に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会,展示会,祭礼,集会その他これらに類する催しのため,広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(使用条件)
第5条 町長は,センター及び広場の使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他センター及び広場の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。
2 町長は,使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) センター及び広場の施設又は設備を損傷する等管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 センター及び広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,センター及び広場を許可目的以外に使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。
(模様替え等の制限)
第7条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,若しくは新たにし,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件又は指示事項に違反したとき。
(3) その他公益上必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,センター及び広場の使用が終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は過失によってセンター及び広場の建物及び附属施設等を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 センター及び広場の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定によりセンター及び広場の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センター及び広場の使用の許可に関する業務
(2) センター及び広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,センター及び広場の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第13条 第11条の規定によりセンター及び広場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。