○湧水町乳児等通園支援事業実施要綱
令和7年11月28日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は,すべてのこどもの育ちを応援し,こどもの良質な成育環境を整備するとともに,全ての子育て家庭に対し,多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び湧水町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年湧水町条例第35号)で定める,乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に基づく乳児等通園支援事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業所)
第2条 乳児等通園支援事業は,次に掲げる事業所において実施する。
(1) 保育所
(2) 幼稚園
(3) 認定こども園
(4) 地域型保育事業(小規模保育事業,家庭的保育事業,事業所内保育事業)
(5) 認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき,湧水町に届け出された認可外保育施設)
(6) 企業主導型保育事業所(「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日・府子本第370号・雇児発0427第2号)に基づき,内閣府から助成を受けている施設)
(7) その他町長が適当と認める事業所
(対象児童)
第3条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は,利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童のうち,次のいずれにも該当する児童とする。
(1) 湧水町内に居住している児童
(2) 保育所,幼稚園,認定こども園,地域型保育事業所等に通っていない児童(企業主導型保育事業所に通っている児童は乳児等通園支援事業の対象外とする。)
(実施方法)
第4条 乳児等通園支援の実施方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施事業者は,利用を希望する保護者に対し,利用可能日,利用時間,サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い,同意を得なければならない。
(2) 実施事業者は,集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し,日々の保育の状況を記録する。
(3) 実施事業者は,第7条第2項に規定する乳児等通園支援事業の利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し,必要に応じて面談や子育てのアドバイス等を行う。
(4) 乳児等通園支援を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には,湧水町こども家庭センターに情報提供を行うこととする。また,単なる情報提供を行うにとどまらず,当該児童の保育及び保護者との面談対応に際して,湧水町こども家庭センターに必要な対応について相談を行うなど,関係機関との連携に努める。
(5) 慣れるまでに時間のかかる児童への対応として,利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし,親子通園を利用の条件としてはならず,また長期間にわたり継続することがないよう努めなければならない。
(開設日,開設時間及び利用定員等)
第5条 開設日,開設時間及び利用定員は,事業実施者がニーズや受け入れ体制に鑑み適切に設定しなければならない。
2 実施事業者は,開設日,開設時間,利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用時間等)
第6条 乳児等通園支援を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1箇月当たりの利用時間の上限は10時間とする。利用時間は,当月分のみ有効であり,未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
2 同一月に複数の施設を利用することはできない。
3 前項の規定に関わらず,町内での転居等やむを得ない事情がある場合,月途中に利用施設を変更することができる。
4 実施事業者は,利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。
5 利用予約のキャンセルの取扱いについては別に定める。
(認定)
第7条 乳児等通園支援事業の利用を希望する児童の保護者は,乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により認定の申請を町長に行わなければならない。
2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,乳児等通園支援事業の利用認定の可否を決定しなければならない。
3 町長は,前項の規定により利用認定をしたときは,こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により当該申請をした保護者に通知しなければならない。
5 町長は,前項の審査に関して必要があると認めるときは,利用を希望する児童の保護者の同意を得た上で,公簿等を閲覧し確認することができる。
2 町長は,前項の規定による変更届出書による届出があったときは,認定通知書の内容を変更するものとする。
(1) 認定を受けた児童が満3歳に達したとき
(2) 認定を受けた児童及びその保護者が湧水町の区域外に転出したとき
(3) 認定を受けた児童が保育所,幼稚園,認定こども園その他これらに類する施設に入所又は入園したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が認定を取り消すことが適当と認めるとき
4 前2項の規定により変更又は取り消しを行った場合,町長は理由を付して利用保護者に総合支援システムにより通知するものとする。
(事前面談)
第9条 実施事業者は,利用保護者が初めて事業所を利用する前に,事前面談を行わなければならない。
(利用申込)
第10条 前条による事前面談の結果,事業の利用が可能と判断された後,利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
(利用者負担額等)
第11条 実施事業者は,乳児等通園支援事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)を利用保護者から徴収することができる。
2 利用者負担額は,一人1時間当たり300円を標準とし,実施事業者が設定する。
3 実施事業者は,給食費,おやつ代その他保育教材費等に係る費用については,利用保護者の同意を得たうえで,必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収する。
(給付費)
第12条 町長は,実施事業者に対し,実績報告に基づき,別表に規定する金額を乳児等通園支援事業の実施に要する費用として支払うものとする。
2 費用の支払の方法等については別に定める。
(実績報告)
第13条 実施事業者は,毎月の事業の利用状況について,町長に報告するものとする。
2 町長は,必要に応じ実施事業者に対して,事業に関する報告を求めることができる。
(総合支援システムの活用)
第14条 乳児等通園支援事業の実施に当たり,次に掲げる機能を実装している総合支援システムを活用する。
(1) 利用者による予約(予約管理)
(2) 実施事業者におけるこどもの情報の把握,利用状況の確認(データ管理)
(3) 実施事業者から町への請求(請求書発行)
(保存期間)
第15条 実施事業者は,乳児等通園支援事業の実施に当たり,作成又は受領した書類について,事業実施後5年間保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 実施事業者は,事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。なお,事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか,乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
給付額については,①基本分,②加算分の合算額とする。
① 基本分
受入総児童の延べ利用時間に1時間当たりの単価を乗じて得た額とする。なお,児童の年齢に応じた単価については,年度当初の年齢に応じた単価とする。
また,1時間以上の利用については,30分単位で実施することも可能とし,この場合,30分に係る部分の金額については,1時間の単価に1/2を乗じて算出する。
年齢 | 単価(1時間当たり) |
0歳児 | 1,700円 |
1・2歳児 | 1,400円 |
② 加算分
区分 | 単価 | |
障害児等加算 | ア 障害児 | 1時間当たり 600円 |
イ 医療的ケア児 | 1時間当たり 2,500円 | |
ウ 要支援家庭のこども | 1時間当たり 600円 | |
初回対応加算 | 30分以上の事前面談及び10分以上の事後面談を実施し,面談記録を残した場合 | 1回当たり 1,400円 |
生活困窮家庭等負担軽減加算 | ア 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 | 1時間当たり 300円 |
イ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について市町村税所得割合算額が7万7,101円未満である場合 | 1時間当たり 200円 | |
ウ 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯,その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち,市町村がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ,本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 | 1時間当たり 150円 | |
賃借料加算 | 賃貸物件において実施する場合 | 1時間当たり 200円 |
保護者支援面談加算 | 保護者へ利用児童の様子を伝えるとともに,子育ての悩みや不安等の相談に対応する面談を30分以上実施し,面談記録を残した場合 | 1回当たり 1,400円 |
備考
1 障害児等加算については,利用料の減額を行った場合に加算することとする。
2 障害児とは,湧水町が認める障害児とし,身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など,障害の事実が把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。
3 医療的ケア児とは,人工呼吸器を装着しているこどもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にあるこどもであると湧水町が認めたこどもをいう。
4 要支援家庭のこどもとは,例えば,湧水町こども家庭センターによるサポートプランが作成されている,若しくは作成の対象となっているなど,関係機関が連携して支援を行う必要があると湧水町が認めた家庭のこどもをいう。
5 障害児等加算及び生活困窮家庭負担軽減加算においては,複数の加算に該当する場合,いずれか一つのみ適用することとする。



