○湧水町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年11月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき,本町の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は,乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定める基準をもって,その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年11月28日 条例第35号

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年11月28日 条例第35号