○湧水町企業振興促進条例施行規則
令和8年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町企業振興促進条例(令和8年湧水町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,指定の可否を決定するものとする。
(1) 承継した事実及び期日を証する書類
(2) 承継事業者の事業内容及び事業計画を記載した書類
(3) 承継事業者の町税等の納付を証する書類
(4) 承継事業者が法人の場合にあっては登記事項証明書及び定款の写し,承継事業者が個人の場合にあっては住民票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 指定工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき 記載事項変更届(第9号様式)
(2) 指定工場等の設置が完了したとき 指定工場等設置完了届(第10号様式)
(3) 指定工場等の事業が廃止又は休止があったとき 指定工場等事業廃(休)止届(第11号様式)
(この規則に定めがない事項)
第8条 固定資産税の賦課徴収に関し,この規則に定めがない事項については,地方税法(昭和25年法律第226号)及び湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号)の例による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 令和8年度分の固定資産税に係る手続きの場合において,第3条中「10日以内」とあるのは「令和8年6月1日まで」と読み替えるものとする。











