○湧水町企業振興促進条例施行規則

令和8年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町企業振興促進条例(令和8年湧水町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除適用工場等の指定等)

第2条 条例第6条の規定により指定を受けようとする事業者は,固定資産税の課税免除適用工場等の指定申請書(第1号様式)及び事業計画書(第2号様式)のほか必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,指定の可否を決定するものとする。

3 前項の決定をしたときは,その内容を固定資産税の課税免除適用工場等の指定(不指定)(第3号様式)により事業者に通知するものとする。

(操業開始届)

第3条 前条の規定により工場等の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,当該工場等の操業を開始したときは,操業開始の日から10日以内に指定工場等操業開始届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除に係る申請等)

第4条 条例第4条に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は,固定資産税の課税免除申請書(第5号様式)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請があった場合は,これを審査し,適当であると認めたときは,当該申請者に対し固定資産税課税免除決定指令書(第6号様式)によりその旨を通知するものとする。

(指定事業者の承継)

第5条 条例第10条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする者(以下「承継事業者」という。)は,速やかに指定事業者承継承認申請書(第7号様式)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 承継した事実及び期日を証する書類

(2) 承継事業者の事業内容及び事業計画を記載した書類

(3) 承継事業者の町税等の納付を証する書類

(4) 承継事業者が法人の場合にあっては登記事項証明書及び定款の写し,承継事業者が個人の場合にあっては住民票の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の申請があった場合は,申請の内容を審査のうえ,承認の可否を決定し,指定事業者承継承認決定通知書(第8号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第6条 指定事業者は,指定の日から最後の固定資産税の課税免除を受ける日までの間において,次の各号に掲げる事由が生じた場合は,その事由が生じた日から20日以内に,当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 指定工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき 記載事項変更届(第9号様式)

(2) 指定工場等の設置が完了したとき 指定工場等設置完了届(第10号様式)

(3) 指定工場等の事業が廃止又は休止があったとき 指定工場等事業廃(休)止届(第11号様式)

(取消)

第7条 町長は,条例第12条の規定により課税免除適用工場等の指定の取消しをしたときは,速やかに当該指定事業者に対して,固定資産税課税免除取消通知書(第12号様式)により通知するものとする。この場合において,当該取消しの効力は,取消しの事由が発生した時点に遡って生じるものとする。

(この規則に定めがない事項)

第8条 固定資産税の賦課徴収に関し,この規則に定めがない事項については,地方税法(昭和25年法律第226号)及び湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号)の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 令和8年度分の固定資産税に係る手続きの場合において,第3条中「10日以内」とあるのは「令和8年6月1日まで」と読み替えるものとする。

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湧水町企業振興促進条例施行規則

令和8年3月12日 規則第5号

(令和8年3月12日施行)