○湧水町企業振興促進条例
令和8年3月12日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,町内において新たに工場等を新設し,増設し,又は既設の工場等を移転しようとする事業者に係る固定資産税について,湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号)の特例を定め,本町への企業立地や産業開発を促進し,もって本町における経済の活性化及び雇用の確保又は創出を図ることを目的とする。
(1) 鉱物採掘業 統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定に基づき設定された日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)に掲げる金属鉱業をいう。
(2) 建設業 産業分類に掲げる建設業をいう。
(3) 製造業 産業分類に掲げる製造業をいう。
(4) 電気・ガス・熱供給・水道業 産業分類に掲げる電気・ガス・熱供給・水道業をいう。
(5) 情報通信業 産業分類に掲げるソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業をいう。
(6) 貨物運送業 産業分類に掲げる道路貨物運送業をいう。
(7) 倉庫業 産業分類に掲げる倉庫業をいう。
(8) こん包業 産業分類に掲げるこん包業をいう。
(9) 卸売業・小売業 産業分類に掲げる卸売業・小売業をいう。
(10) 研究開発施設 新たな製品の製造,新たな技術の開発又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的とした試験研究の用に供する施設をいう。
(11) 観光産業施設 本町の観光資源の利用増大に直接結びつくホテル,旅館等宿泊施設及び観光物産等販売施設並びに飲食の用に供する施設をいう。
(12) 医療・福祉業 産業分類に掲げる医療業,児童福祉事業,老人福祉・介護事業,障害者福祉事業をいう。
(13) 工場等 鉱物採掘業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,情報通信業,貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業,研究開発施設,観光産業施設及び医療・福祉業,その他地域経済の活性化及び雇用の確保又は創出に資すると町長が認める事業の用に供する土地及び家屋をいう。
(14) 新設 町内に工場等を有しない者が新たに工場等を取得する,又は町内に工場等を有する者が当該事業と異なる業種の工場等を新たに設置することをいう。
(15) 増設 町内に工場等を有する者が事業規模を拡大する目的で,町内に当該工場等と同一の業種の工場等を設置する,又は既設工場等内において異なる業種の工場等を新たに設置することをいう。
(16) 移転 町内に工場等を有する者が既設の工場等を閉鎖し,又は解体し,事業規模を拡大する目的で,町内の他の敷地に当該工場等と同一の業種の工場等を設置することをいう。
(17) 投下固定資産総額 新設,増設又は移転(以下「新設等」という。)に要する費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産に該当するものの取得に要する費用(ただし,土地及び家屋の取得に要した費用に限る。)の合計額
(18) 事業者 工場等の新設等を行う者をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は,新設等を行う事業者に対して,次に掲げる便宜の供与を行うことができる。
(1) 事業所用地のあっせんに関すること。
(2) 事業所用地及び関連する公共施設の整備に関すること。
(3) 資金及び労務の情報の提供に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(固定資産税の特別措置)
第4条 町長は,本町の地域経済の活性化及び雇用の確保又は創出に必要と認める事業所に対し,固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る。)の課税免除を行うことができる。
2 この条例による特別措置を受けようとする者は,本町に事業所を有し,その工場等の新設等が,次の各号を満たす事業者であること。
(2) 青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定するものをいう。)を提出する事業者であること。
(3) 工場等の設置のために,新たに用地又は工場等を取得した者で,土地売買契約書に定める義務等を履行している事業者であること。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(5) 雇用の確保又は創出が図られる工場等の新設等であること。
(6) 投下固定資産総額が1,000万円以上であること。
(7) 工場等の新設等のため,町から補助金等を受けていないこと。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事業の用に供する固定資産税については,前条の規定は適用しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の用に供するもの
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が本条例に照らし産業振興及び地域の健全な発展に資しないと認める事業
2 湧水町過疎地域産業開発促進条例(平成17年湧水町条例第136号)及び湧水町企業立地促進条例(平成24年湧水町条例第10号)の規定による固定資産税の課税免除を受けることができる事業者については,この条例による課税免除の対象としない。
(固定資産税の課税免除適用工場等の指定)
第6条 固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は,あらかじめその新設等をしようとする工場等の施設ごとに課税免除適用工場等として,町長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。
2 町長は,指定の際,必要な条件を付することができる。
(報告)
第7条 町長は,指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対し,固定資産税の課税免除を行うために必要な報告を求め,書類を提出させ,又は実地に調査を行うことができる。
(固定資産税の課税免除の期間及び額)
第8条 固定資産税の課税免除の期間及び額は,当該事業に係る家屋及びその敷地である土地に対して課する固定資産税について,事業を開始した年の翌年度から3年度間に限るものとし,固定資産税の課税免除の額は当該固定資産税額に相当する額とする。
(変更)
第9条 指定事業者は,第6条第1項の指定を受ける際に申請した内容を変更しようとするときは,速やかに町長の承認を受けなければならない。
(地位の承継)
第10条 第6条の規定に基づく工場等の指定を受けた者の地位は,相続,譲渡その他特別な理由があり,指定に係る事業を継続する場合に限り承継することができる。
2 前項の地位の承継に当たっては,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(廃止又は休止)
第11条 指定事業者は,操業を廃止し,又は休止するときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(取消)
第12条 町長は,事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,工場等の指定を取消し,既に課税免除した固定資産税を賦課することができる。
(1) 第4条の要件を欠いたとき。
(2) 事業の廃止又は休止があったとき,又はその状態にあると認めたとき。
(3) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき,又は町長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 第6条の規定による報告をしなかったとき。
(5) その他事業の施工方法が不適当であると認められるとき。
(6) 社会的な信用を著しく損なう行為を行ったとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は,令和8年度分以後の固定資産税について適用する。
(経過措置)
3 令和8年度分の固定資産税に係る本条例の規定による手続きについては,令和8年6月1日までに行うことができる。